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CODE海外災害援助市民センター

定  款


第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、CODE海外災害援助市民センターと称する。英文では、Citizens towards Overseas Disaster Emergencyと表示する。略称は、CODEとする。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を兵庫県神戸市兵庫区中道通2丁目1番10号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、阪神・淡路大震災やその後の海外での災害支援経験に基づき、専門家を含めた幅広い知恵や能力を持つ市民が、問題を共有しながら互いに協力して、海外の災害被災地の主体的な市民と協働しながら、生活再建や復興を支援することを目的とする。

(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行うものとする。

(1) 災害救援活動
(2) 国際協力の活動
(3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4) 社会教育の推進を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 本会は、前条の活動に係る事業として次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1) 海外災害地への援助活動事業
(2) 人材育成事業
(3) 災害関連情報収集及び発信事業
(4) 国内外のネットワーク構築事業
(5) 「市民による災害救援」に関する調査・研究事業
(6) 「市民による災害救援」に関する啓発及び広報事業
(7) CODE基金運営事業

3章 会 員

(種別)
第6条 本会の会員は次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。

(1)正会員
本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員
本会の事業を賛助する目的で入会した個人又は団体
(3)登録会員
本会の災害救援活動に参加する各種専門家及び調整員

  2. 前項の他に理事会において、その他の会員種別並びにその会費などを定めることができる。

(入会)
第7条 正会員、賛助会員、及び登録会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を代表理事に提出しなければならない。
  2. 正会員は、理事会の承認及び年会費の納入をもって会員資格を取得するものとする。
  3. 賛助会員は、第1項の入会申込者が本会の目的に賛同し、第5条に定める事業及び活動に協力できると認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
  4. 登録会員は、正会員の推薦、理事会の承認及び年会費の納入をもって会員資格を取得するものとする。
  5. 代表理事は、前各項において入会を承認しない場合は、すみやかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条  正会員、賛助会員及び登録会員は理事会の定めるところにより会費を納入しなければならない。
  2. 会員が納入した会費その他の拠出金は、理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。

(退会)
第9条 会員は、退会届を代表理事に提出して任意に退会することができる。
  2. 会員が以下の各号の一に該当する場合には退会したものとみなす。

(1)会員が死亡したとき、団体にあっては解散したとき
(2)会員が正当な理由なく会費を納入せず、相当の期間を定めた催告にも応じない場合において理事会において退会とみなす旨の議決があったとき
(3)1年以上連絡が取れないとき

(除名)
第10条 会員が以下の各号の一に該当する場合には、事前に当該会員に弁明の機会を付与した上で、総会における3分の2以上の議決に基づき除名することができる。

(1)本定款又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を著しく傷付け、又は本会に対する背信行為もしくは目的違反行為があったとき

第4章 役員及び顧問

(役員の種別・定数)
第11条 本会に以下の各号に定める役員を置く。

(1)理事:7名以上21名以内
(2)監事:2名以上5名以内

(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において正会員(団体にあっては、その代表者もしくはその構成員であって代表者から指名されかつ権限を与えられた者)の中から選任する。但し、監事を2名超えて選任する場合には、監事のうち少なくとも1名は外部の者から選任しなければならない。
2. 理事と監事との兼任及び監事とこの法人の職員との兼任はこれを禁止する。
3. 理事の中からその互選によって、代表理事1名を選任し、副代表理事1名又は2名を選任する。
4. 役員のうちには、各々の役員についてその配偶者もしくは三親等以内の親族が1名を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5. 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(理事の職務)
第13条 代表理事は、本会を代表し、全業務を統括する。
  2. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときは、代表理事が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成し、法令・定款及び総会の議決に基づき本会の業務の執行を決定する。

(監事の職務)
第14条 監事は以下の各号に定める職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、総会又は所轄庁に報告すること
(4)第1号ないし第3号の職務に関し、理事に対し個別に意見を述べ、必要により理事会に出席し、発言すること
(5)定時総会において監査の結果を報告すること
 
2. 監事は、前項第1号ないし第5号の職務を行うため必要がある場合には、自ら総会または理事会を招集することができる。

(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは従前の職務を行わなければならない。

(解任)
第16条 役員が以下の各号の一に該当する場合には、その役員に弁明の機会を付与した上で、総会における3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の懈怠、義務違反の事実があると認められるとき
(3)その他役員として相応しくない行為があると認められるとき

(報酬)
第17条 役員は無報酬とする。
2. 監事のうち外部より選任された者、常勤またはそれに準ずる役員については、前項の規定に関わらず、理事会の議決により報酬を支払うことができるものとする。但し、報酬を受ける役員の数は役員総数の3分の1以下でなければならない。
3. 役員にはその職務の執行に必要な費用を弁償することができるものとする。

(顧問)
第18条 本会は、理事会の決議により、顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、会員以外の学識経験者もしくは各界の有識者または会員以外で本会に特に功労のあった者のうちから理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
  3. 顧問は、本会の運営に関して代表理事の諮問に答え、又は代表理事に対して意見を述べることができる。

第5章 総 会

(総会の構成)
第19条 総会は本会の最高決定機関であって、正会員全員で構成する。
2. 総会は、定時総会と臨時総会とする。

(議決事項)
第20条 総会は本定款中に定めるものの他、本会の運営に関し以下の各号に定める事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他本会の運営に関する重要事項として理事会が認めた事項

(開催)
第21条 定時総会は毎年1回開催する。
2. 臨時総会は以下の各号に掲げる場合に開催するものとする。

(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3)監事から招集があったとき

(招集)
第22条 総会は、監事が招集する場合を除き、代表理事が招集するものとする。
  2. 代表理事は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があった場合には、請求を受けた日から2週間以内に臨時総会を招集し、請求を受けた日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。代表理事が期間内に招集しなかった場合には、請求者は自ら臨時総会を招集することができる。この場合、請求者は正会員名簿謄本の交付を求めることができる。
  3. 総会を招集する場合には、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開催日の7日前までに正会員に対し通知をしなければならない。

(議長)
第23条 総会の議長は、代表理事が務める。但し、代表理事が議案について個人的利害関係を有する場合は、副代表理事が代行して務め、又は総会において出席した正会員の中から選出するものとする。

(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ成立しないものとする。

(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によって予め通知された事項とする。 
2. 総会の議事は、本定款に別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。但し、その場合、議長は正会員として議決権を行使できないものとする。

(議決権の行使)
第26条 各正会員の議決権は一人一票とする。
2. 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又他の正会員を代理人として議決を委任することができる。
3. 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第24条及び第25条の規定の適用にあたっては出席したものとみなす。
4. 議決すべき事項について特別の利害関係を有する正会員は、当該事項について議決権を行使することができない。

(議事録)
第27条 総会の議事については、議長において議事録を作成する。
2. 議事録には、議長及び総会に出席した会員の中から議長が指名する議事録署名人2名が署名押印しなければならない。

第6章 理事会

(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事全員をもって構成する。
  
(議決事項)
第29条 理事会は、本定款に定めるものの他、以下の各号に定める事項を議決する。

(1)総会が議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催・招集)
第30条 理事会は通常理事会と臨時理事会を設ける。
2. 通常理事会は、代表理事が必要に応じて招集し、開催する。
3. 臨時理事会は、以下の各号に掲げる場合に開催する。

(1)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(2)監事から招集の請求があったとき

4. 代表理事は、第3項第1号又は第2号の請求があった場合には、請求があった日から7日以内に臨時理事会を招集しなければならない。代表理事がその期間内に臨時理事会を招集しなかった場合には、請求者は自ら臨時理事会を招集することができる。
5. 理事会を招集する場合には、少なくとも開催日の3日前までに書面またはファックス、電子メールにて理事全員に対し通知することを要する。但し、理事全員の事前同意がある場合はこの限りでない。

(定足数)
第31条 理事会は、理事総数の3分の1以上の出席がなければ成立しないものとする。

(議事)
第32条 理事会の議長は、代表理事又は代表理事の指名する理事が務めるものとする。但し、第30条第4項の規定による招集の場合には、出席理事の互選により議長を選任するものとする。   
2. 理事会の議事は、特別の定めがない限り、出席した理事の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
3.理事長は簡易な事項、又は緊急を要する事項については、理事が書面またはファックス、電子メールにより賛否を示すことによって、理事会の議決に代えることができる。

(議決権の行使)
第33条 各理事の議決権は一人一票とする。
2. 理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又他の理事を代理人として議決を委任することができる。
3. 第1項の規定により議決権を行使する理事は、第31条及び第32条の規定の適用にあたっては出席したものとみなす。
4. 議決すべき事項について特別の利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使することができない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長及びその他の理事2名が署名押印しなければならない。

第7章 部会及び救援プロジェクトチーム

(部会)
第35条 本会の運営を円滑に進めるため、理事会の決議にもとづき、部会を設置することができる。
2. 部会は正会員からなる部会長が統括するが、会員の種類を問わず参加できるものとする。
3. 部会からの提案事項は、理事会の承認を得て実行する。
4. 前3項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(救援プロジェクトチーム)
第36条 本会の災害救援活動を行うため、理事会の決議にもとづき、災害救援プロジェクトチームを設置することができる。
2. プロジェクトチームは正会員からなるプロジェクトリーダーが統括するが、参加は会員の種類を問わず、また必要に応じて会員外の参加も可能なものとする。
3. 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)補助金又は助成金
(7)その他の収入

(資産の管理)
第38条 本会の資産は、代表理事が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。
2. 本会の経費は資産をもって支弁する。

(会計の原則)
第39条 本会の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計規則)
第40条 本会の会計に関する規則は、理事会がこれを定める。

(事業計画および予算)
第41条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
2. 事業計画および収支予算の変更は、総会の議決を経て行う。

(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定および使用)
第43条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告および決算)
第44条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、すみやかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第45条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第46条 金品の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更・解散等

(定款の変更)
第47条 本定款は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければ変更することができない。

(解散)
第48条 本会は、特定非営利活動促進法第31条第1項第3号ないし第7号の規定による外、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。なお、特定非営利活動促進法第31条第1項第3号の規定によって解散するときは、兵庫県知事の認定を得なければならない。

(合併)
第49条 本会は、総会における正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証により他の特定非営利活動法人と合併することができる。

第10章 事務局

(事務局の設置)
第50条 本会の事務を処理するため事務局を設置する。
2. 事務局には事務局長その他の職員を置くことができる。
3. 理事は事務局長または職員と兼職することができる。
4.事務局の組織・運営に関し必要な事項は理事会において定めるものとする。

(備え置くべき書類)
第51条 事務局は、事務所において、定款及びその認証並びに登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2. 事務局は、毎年度初めの3ヶ月以内に、前年度における以下の各号に定める書類を作成し、当該書類を翌々事業年度の末日までの間、事務所に備え置かなければならない。

(1)事業報告書、貸借対照表、財産目録、収支計算書
(2)役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿)
(3)事業年度において会員であった10人以上の者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)及び住所を記載した書面

(閲覧)
第52条 会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、これを拒絶する正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第11章 雑 則

(公告)
第53条 本会の公告は官報においてこれを行う。

(委任)
第54条 本定款に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。

附   則

1. 本定款は、本会成立の日から施行する。
2. 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事     芹田健太郎
副代表理事   室崎益輝
副代表理事   山口徹
理 事       黒田裕子
同          島田誠
同         西正興
同         野崎驤
同         秦正雄
同         榛木恵子
同         藤野達也
同         松本誠
同         村井雅清
同         村上忠孝
同         日比野(吉富)志津代
監 事       中川和之
同         飛田雄一
3. 本会の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日以降3ヶ月以内に開催される最初の総会までとする。
4. 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条第1項の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
5. 本会の設立初年度の事業年度は、第45条の規定にかかわらず成立の日から平成16年3月31日までとする。
6. 本会の設立当初の年会費は、第8条第1項の規定にかかわらず、以下のとおりとする。
正会員
  個人正会員 一口5,000円(学生は一口2,000円)
  団体正会員 一口30,000円(NGO/NPOは一口5,000円)

賛助会員
個人賛助会員 一口2,000円
団体賛助会員 一口10,000円(NGO/NPOは一口2,000円)

登録会員 一口2,000円